人権方針

太田紙販売㈱の人権尊重に関する取り組みは、日本製紙グループとして2004年10月1日に制定されました「人権と雇用・労働に関する理念と基本方針」に則ります。こちらでは、差別の禁止、強制労働・児童労働の禁止等の人権の尊重を定めています。今般、日本製紙グループが掲げる「世界の人々の豊かな暮らしと文化の発展に貢献します」との理念の実現に向けて、人権尊重をより実効的なものとするため、これまでの取り組みを踏まえて、日本製紙グループ人権方針を制定しました。
 本方針は、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」を指針として、「国際人権章典」で挙げられた基本的権利に関する原則および、「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」などの人権に関する国際規範に従い、外部専門家の助言の下に作成されており、2022年5月30日に日本製紙株式会社の取締役会において承認されました。
 なお、本方針は日英2つの言語で作成し、日本製紙グループのウェブサイトに開示することにより、すべてのステークホルダーに周知されています。

■ 適用範囲と取引先への期待
本方針は、日本製紙グループのすべての役員と社員に適用されます。
日本製紙グループは、サプライヤー等の取引先に対しても、協働して人権尊重の取り組みを推進することを期待して、本方針の支持と遵守を働きかけていきます。

■適用法令の遵守
日本製紙グループは、事業活動を行うそれぞれの国・地域における法と規制を遵守します。但し、各国・地域の法令等と国際的な人権の原則に矛盾がある場合には、国際的な人権の原則を尊重する方法を追求していきます。

■人権デュー・ディリジェンス
日本製紙グループは、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づく手順に従い、人権デュー・ディリジェンスの仕組みを構築し、人権への負の影響を防止または軽減することに努めます。

■ステークホルダーとの対話・協議
日本製紙グループは、本方針の取り組みにおいて、事業活動の影響を受けるステークホルダーとの協議を、誠意をもって行います。

■教育
日本製紙グループは、本方針が適切に実行されるために、すべての役員と社員に対し定期的な教育を行います。

■救済
日本製紙グループは、直接的または間接的に、人権に対する負の影響を引き起こすようなことがあった場合には、既存の仕組みを活用し、対話と適切な手続きを通じてその救済に取り組みます。具体的には、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」に則った救済メカニズムとして、すべての役員と社員が相談・通報できる「日本製紙グループヘルプライン」を周知・運用するとともに、社外から通報ができるウェブサイト上の「日本製紙グループに関するお問い合わせ」の運用等を行います。

■情報開示
日本製紙グループは、人権に関する取り組みについてウェブサイト等で報告します。

■人権に関する重点課題
日本製紙グループは、人権に関する当社の重点課題を別表のとおり認識し、本方針に基づき人権尊重の取り組みを進めます。重点課題は、社会情勢や事業動向の変化を踏まえ、適宜見直しを図ります。

制定年月日:2022年5月30日
 添付【別表】                                

以上


【別表】

1.差別・ハラスメントの禁止
国籍・人種・出身地・性別・年齢・宗教・疾病・障がい、性的指向、性的自認などによる差別、あらゆるハラスメント行為(セクシャルハラスメント、パワーハラスメントなど)を行いません。

2.強制労働・児童労働の禁止
いかなる就業形態においても、強制労働をさせません。また各国・地域の法令が定める雇用最低年齢に満たない児童を就労させません。

3.労働者の権利の尊重
労働者の団結権・団体交渉権・団体行動権を尊重し、低賃金労働や長時間労働の防止を図ります。

4.働きやすい環境の整備
職場の労働安全衛生と、労働者のワークライフバランスの重要性を理解し、身体的・精神的な健康の増進に努めます。また、多様な人材の個性と能力を活かす仕組みを構築・維持し、個人の能力・スキル向上を支援する人材育成・能力開発を推進します。

5.地域・社会との共生
社会的に立場の弱い人々(子ども、高齢者、先住民族、移民、民族的・種族的少数者等)を含む地域社会の人々に対して事業活動が影響を与える可能性、および、性別やその他の属性によって異なるリスクがありうることを理解し、地域社会との共生を図ります。また、将来世代が安心して暮らせる環境の保全に努めます。





中核的労働要求事項を含む方針声明

1、 児童労働の禁止
各国、地域の法令が定める雇用最低年齢に満たない児童を就労させません。

2、 強制労働の排除
いかなる就業形態においても、不当な労働を強制しません。

3、 職業と雇用における差別の排除
基本的人権を尊重し、国籍、人種、出身地、性別、宗教、疾病、障がいなどによる差別、セクシャルハラスメント、パワーハラスメントなど、人権を無視する行為は行いません。

4、 結社の自由および団体交渉権の尊重
国連の提唱する普遍的原則(結社の自由、団体交渉権の承認)を支持します。


                                     

2024年7月1日 太田紙販売株式会社 代表取締役社長 沼田健一